しかし、本来であれば受給資格がない学生やサラリーマンが、虚偽申告によって持続化給付金を不正受給するケースが社会問題化しているのです。
持続化給付金の不正受給に関わってしまったら では、万一、自分が不正受給をしてしまった、あるいは家族や友人が持続化給付金の不正受給に関わっている、という事態が判明した場合にはどうしたらよいか、ということである。
つまり、「不正受給をした」という事実が、顧客やクライアントを含む一般の人に広く公表されることになるのです。
去年5月ごろ、中村に勧められて不正受給をしました」 Aは誘いに応じ、自分の個人情報を中村被告に渡しました。
第7条 次の各号の いずれにも 宣誓 した者でなければ、 給付金を 給付 しない。
しかし、債権を回収する場合、回収不能を避けるためには、回収できる範囲で少し筒回収していくというのが当然の戦略である。
持続化給付金は、まず「中抜き問題」が大きくクローズアップされました。
確定申告書や、その他の証拠書類を偽造する 上記のような方法により、実態とは異なる売り上げ情報を提出して、持続化給付金事務局やその他の官公庁を騙して持続化給付金を不正受給する行為は、詐欺罪という犯罪に該当しえます。
各月の売上を偽って申請する。
また、仮に犯罪に至らない程度の行為であっても、故意に申請書などに虚偽の記入を行い、または偽りの証明を行うことによって、本来であれば受けることができない給付を受けた(受けようとした)場合にも、不正受給に該当するとされています。
しかし、持続化給付金の不正受給は、ちょっと本気を出して調べようと思えば、すぐに調べることが可能であるし、証拠を保全することも可能である。
簡易かつスピーディーに受給できる点が裏目となり、不正受給が横行しているのが現状です。
このことは、本件を語る上では見逃せない。
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たとえば、複数名の名義を悪用して、組織的に多額の持続化給付金を不正受給したケースについては、刑事告発がなされることはほぼ確実でしょう。
不正受給者の側も、窓口が国税庁であればそう簡単には「詐欺をしよう」とは思わないはずです。
いずれにしても、警察とのやり取りを一般の方が自分で行うのは負担が大きいので、弁護士に依頼した方がよい。
もちろん、不正受給をするのも悪いのはその通りである。
例えば、 ・前年度にたまたま大きな売り上げが発生している月があっただけ ・新型コロナウイルスとは関係のない取引先の廃業等により売上減少に繋がった場合 ・新型コロナウイルス感染書とは関係のない単純な販売不振や事業所の閉鎖による売り上げ減少の場合 などが考えられます。
しかし、そのことを証明する資料として国が提出を求めているのは、前年の確定申告書と、今年の売上に関する資料のみである。
そのためには、捜査が開始されていない状況であっても、弁護士を弁護人として選任した上で、警察署に赴き、事情を説明しに行くという流れになる。