帰国を希望する在留ベトナム人は、在日ベトナム大使館のホームページにある登録フォームで登録する必要があります。
必要に応じ、英語の診断書を作成することもお勧めします。
(計算例:1月15日に入国する場合、陰性証明書の「発行日」は1月10日から1月12日までである必要があります。
在モンゴルベトナム大使館• エ 税関 別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。
ベトナムへの帰国便については、グエン・スアン・フック首相とベトナム各当局が指導する精神に基づき、在日ベトナム大使館とベトナム航空が日本の各当局と連携し、298人のベトナム国民を帰国させるためのフライトを手配した。
在ノルウェー大使館()• 在インド大使館()• エ 体調を崩したとき 毎日2回、検温が行われます。
ホーチミン・その他省に所属法人があるお客様は以下フォームよりお問い合わせください。
なお、具体的な手続きは、省・市によって異なり得ます。
在コーンケン総領事館• 隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。
渡航を計画される方は、勤務先企業を通じ、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。
在イスラエル大使館()• 在オランダ大使館()• 在パークセー総領事館• 協会はその他にも、帰国する航空券を買うために財政的に困難なケースに費用を支援してきている。
ベトナム滞在中に外貨から両替した現地通貨(ドン)の外貨への再両替については,500米ドルあるいは同額相当の外貨までは旅券及び航空券の提示のみ,それ以上の額の場合は更に外貨をドンに両替した際の外貨交換証(記名のあるもの)の提示が必要です。
7.旅行会社の相談窓口 (1) 下記旅行会社では、ベトナムへの入国に必要となる隔離施設(ホテル)やフライトの確保等に関する相談窓口が設けられておりますので、ご案内いたします。
在ウラジオストク総領事館()• 在スロバキア大使館()• 両政府もこれまで合意した「アジアの 平和と繁栄のための 広範な 戦略的パートナーシップ」をより 深化かつ効率的にさせるために絶えず努め、経済・投資等を含むあらゆる分野で協力関係、国民間の交流、観光活動等の強化を促しています。
日本で発行された、公文書及び私文書はベトナム側の各機関に提出する前にアポスティーユ手続きや公証役場で併せて、在日ベトナム大使館(総領事館)にて領事認証を受けることが必要となります。
ハノイに所属法人があるお客様は以下フォームよりお問い合わせください。
入国から健康観察期間終了まで、情報通信アプリ(詳細は確認中)の利用が義務付けられます。
在ギリシャ大使館()• 日本の法務省の出入国在留管理局によると、ベトナム人は日本で三番目に大きな外国人コミュニティである。