この場合も当然に再婚した妻の遺族年金は打ち切りとなります。
子供が18歳以上になると後妻は遺族厚生年金のみを受け取ることになります。
届け出が必要な事由とは次の通りです。
子に関しては、新しい夫と養子縁組するか否かで、基礎年金と厚生年金の取り扱いが全く変わってくるということです。
すなわち、 この場合に年金を受け取るのは《妻のみ》ということです。
養子縁組していた場合 前提条件として、新しい配偶者が会社員で厚生年金加入・子が18歳未満であるとした場合、妻は【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】を受け取ることになります。
妻は再婚すると遺族年金の受給は終了しますが、今度は子供に受給資格が移ります。
響きが何となく、未亡人とは違いますよね。
遺族年金と自分の老齢年金は受給額の多い方が支給される それでは、遺族年金を受給しながら65歳に到達し、自分自身が老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給資格を有した場合は遺族年金の扱いはどうなるのか解説します。
対象者 まず【 遺族基礎年金】の受給対象者は《子または子のある配偶者》とされています。
ただし、夫の死亡時に妻が30歳未満でなおかつお子さんがいらっしゃらない場合は、5年間のみの期間が定められています。
再婚後は「遺族年金失権届」を提出する。
また、遺族基礎年金は子供が18歳になった年度末まで支給される年金です。
遺族年金をもらっている人が出会いを さて、人との出会い、巡り会いというのは、いつ、訪れるか分からないのは言うまでもありません。
専業主婦だった年数が多かったり、国民年金だったら遺族年金とは比べものにならないほどの低い金額になってしまいます。
でも、その男性は私の友人に生活費を一銭も入れてませんでした。
不正受給をした場合には、事実婚や内縁の関係が成立したと思われる時期まで遡って、多額の返還を求められることになります。
再婚すれば当然、妻は全ての遺族年金が打ち切りになります。